別居後、監護を継続してきた子供の親権を取得した事例(夫側)
別居後、監護を継続してきた子供の親権を取得した事例(夫側)
ご相談内容
依頼者のAさん(夫)は、妻のBさんが精神的に不安定で、まだ保育園に通う子供を勝手に児童相談所に預けるなどしていたため、Bさんと別居し、子供は自分で育てることを決意し、子供と共に家を出て別居を開始しました。その後、離婚訴訟となり、親権が争われました。
ご相談内容
離婚訴訟の他に、Bさんから子供との面会交流に関する調停・審判の申立てがあり、そちらの手続きで子供の監護状況等についての調査がなされていたこともあり、離婚訴訟の中では、裁判官より調査の必要性なしという判断がありましたので、別途の調査は行われませんでした。
親権者としての適格性については、同居時の監護状況について双方から主張立証がなされ、私たちはBさんが子供を勝手に児童相談所に預けるなどの育児放棄をしていた事実があったことを主張しました。また、Bさんが経済的に困窮しているので、親権者としての適格性を欠くという主張もしました。
裁判所は、親権者はAさんとするという判断をしました。その理由としては、現在の子供の監護状況に問題はないこと、Bさんが子供を引き取った後にどのような監護養育をしていくかの具体的方策が明らかでないこと、子供がBさんを慕う気持ちよりもAさんを慕う気持ちの方が強いこと、などが挙げられました。
財産分与の点で争いがあったので、私達の側から控訴をしましたが、親権についての判断は、Bさんが争わなかったので、一審の判断のまま終了しました。
本件では、別居後、父親であるAさんがきちんと子供の面倒を看て監護実績を積んだこと、Bさんに親権者としての適格性を欠く事情が認められたことがAさんに親権が認められた理由と考えられます。但し、従前の監護状況を変えて子供を連れ去る行為は、子の引渡や親権者について裁判所が判断する際に、不利な事情として扱われることがあります。
通常、母親が子供を連れて別居することが許されるのは、それまで監護を主として行ってきたのが母親である場合が多いからです。本件では、母親側に育児放棄の事実があったので、Aさんが子供を連れて別居を開始していても特段不利な事情とされなかったものと考えられます。
夫側に親権が認められたケースは珍しいと言えますが、本件事案のように、事案によっては簡単に諦めず争えば認められるケースもあるので、是非、我々弁護士にご相談ください。
弁護士 鈴木軌士
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