妻が婚姻する前に蓄えていた財産から夫の借金を返済したり自動車を購入したことが財産分与で考慮されて、和解で離婚が成立した事案
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妻が婚姻する前に蓄えていた財産が財産分与で考慮されて和解で離婚が成立した事案
依頼者:女性
離婚原因:不貞
争点:財産分与
1.ご相談内容
依頼者の東野さん(仮名・妻)は、婚姻する以前からの夫の借金を、総額で120万円を肩代わりして支払いました。また、婚姻後、夫が約200万円の自動車を購入した際も、東野さんが結婚する前から蓄えていた貯金で支払いました。その後、夫は生活費を家計に入れなくなり、不貞の疑いも発覚しました。
東野さんはいよいよ離婚を決意し、別居して、離婚調停を申し立てましたが、夫は一度も出席せず、調停は不調に終わりました。そこで、当事務所に相談に来ました。
2.解決内容
私たちは、まず離婚訴訟を提起しました。訴状には、不貞の慰謝料と東野さんが上記の債務などを負担した分を財産分与で考慮するよう求めました。訴状提出後も、夫は訴状を受領しないなど、不誠実な対応をしましたが、訴状を職場に送達してもらい、ようやく受領させることが出来ました。訴訟が始まると、夫側は代理人を立てて、話し合いによる解決を求めてきました。
本件を担当した裁判官は、双方の主張を確認後、早々に和解での解決を示唆し、私たちに和解案を検討するようにと話をしました。そこで、私たちは夫側からの提案も踏まえて、250万円の和解案を提示したところ、裁判官は200万円での和解を双方に示し、双方共に応じることとなり、訴訟提起から約半年での比較的早い解決となりました。
そして、200万円の支払は分割支払いとなりましたが、夫はすぐに支払わなくなりました。そこで、すぐに給与差押を行い、時間は掛かりましたが、全額回収することが出来ました。
3.ポイント
相手が話し合いに応じなかったり、約束を守らないような場合には、粛々と法的手続きを採ることが、結果として早期解決に資することになります。本件では、夫側の代理人の協力もあり、裁判所が早い段階で和解案を示したことが、早期解決につながりました。
また、和解金の支払いは分割になるケースも多いですが、支払がなされなくなった場合、相手がきちんとした仕事についていれば、給与を差し押さえて回収することも可能です。しかし、相手が働いていなかったり、どこにいるか分からないような場合には、回収が困難になるケースもあります。今回のように相手の職場が分かっている場合であれば、分割支払いに応じることもやむを得ませんが、そうでない場合には、一括払いにこだわった方がいいという場合もあります。
弁護士 鈴木軌士
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