妻が、高額の財産分与を要求していたが、訴訟上の和解による離婚が成立したケース
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妻が、高額の財産分与を要求していたが、訴訟上の和解による離婚が成立したケース
依頼者:男性
争点:財産分与
1.相談内容
依頼者の相原さん(仮名)は、妻に対して離婚調停を申し立てましたが、離婚条件(特に財産分与)が折り合わず、調停は不調に終わり、当事務所に相談に来ました。
2.解決内容
私たちは、出来るだけ穏便に話を進めたいという依頼者の意向もあったので、相原さんの代理人として、まずは、離婚を前提とした交渉を妻側(相手方)と行いました。しかし、相手方は、高額な財産分与を要求したため、交渉は難航しました。
そこで、これ以上、交渉を継続しても合意には至らないと考えて、訴訟を提起しました。
訴訟の中では、財産分与の基準となる別居時点がいつなのかというのが一つの争点となりました。なぜなら、財産分与というのは、一般的に別居時点が早ければ、婚姻期間が短くなるので、例えば退職金の計算などにおいては支払う側に有利となり、長くなればその分財産分与の対象となる分が増えるので、支払う側に不利となります。通常、別居時期というのは、明確なのが通常ですが、相原さんご夫婦は別居と同居を繰り返していたため、どの別居時期を財産分与の基準時とするかが争点となりました。
裁判の中では、私たちが主張する別居時点が財産分与の基準時であると一旦は決まりましたが、その後も、相手方は様々な主張を行い、財産分与に関する合意は出来ませんでした。私たちも財産分与の主張だけではなく、慰謝料請求を行うなどして、一時は和解による離婚は出来ずに、尋問・判決という流れになりかけました。
しかし、尋問まですることは、互いに傷つけあうことにもつながること、依頼者が自分たちの主張が全て通らないとしても早期解決を図りたいという意向があったので、尋問手続を行う直前で、再度和解の提案を行いました。これに相手方も応じたため、最終的に和解により離婚が成立することとなりました。
3.ポイント
本件では、財産分与として支払う金額は、当初、私たちが想定していた金額よりも多くはなりましたが、相手方の主張額からはかなりの減額に成功しました(相手方主張は1000万円で支払った金額は500万円)。
協議や調停の場合には、財産分与についていくら此方が合理的な金額を提示しても、結局は相手が応じなければ、離婚が成立することはありません。このような場合には、早い段階で訴訟提起をするしか方法はありません。また、本件では、裁判官が和解協議を積極的に主導することがなかったため、和解協議は互いの意見をぶつけ合うだけで合意には至りませんでしたが、粘り強く交渉する事、当初からの主張に拘泥せず一定の譲歩を行うことで、和解が成立しました。特に、相手に代理人が就いている場合には、相手の代理人も自分の依頼者を説得してくれることもあります。
結果としては、一部相手方の主張を認めた形での結論とはなりましたが、判決となった場合には、より此方の負担が大きくなることも考えられますし、相手方が判決に納得しなければ控訴することで、紛争がさらに長期化することも考えられるので、和解により解決したことは依頼者にとってベターな結果となったと思います。
弁護士 鈴木軌士
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