子供に関して

当事務所の親権問題に対するこだわり

親権・監護権は、当事者双方とも決して妥協の出来ない問題であり、離婚問題の中でも非常にシビアな争いとなるものです。そして、最終的には必ず裁判所が父母のどちらを親権者・監護権者とするかを決定します。
そのため、当事務所では、親権者・監護権者となるまでの手続きでは、裁判所同様「子の福祉」を考慮し、依頼者様が親権者・監護権者となることがお子様にとって最良であるとの主張を裁判所に対して行っていきます。

子の親権者・監護者がどちらになるかは依頼者様・お子様にとって非常に大きな問題であり、依頼者様が親権者・監護権者となりお子様に最適な状況をもたらすことが当事務所の目指すところであります。

しかし、当事務所は、親権者・監護者が決定した後についても我々の役割は大きいものと考えています。
お子様の問題は、裁判所での手続終結と同時に終わるというものではありません。お子様が巣立つまで、親権者・監護権者となった親も、そうでない親も、お子様のために心を尽くさなければなりません。

裁判所の判断により、依頼者様が親権・監護権となれないことが決まってしまい、ご自分の手元でお子様を育てられないとなった場合のショックは非常に大きいものです。しかし、その場合でも、お子様のためにも定期的に面会交流を行い、依頼者様にお子様を支えていっていただきたいと考えています。

今、事情があってお子様を手元で育てることができなくとも、お子様のお父様、お母様であることには変わりありません。
お子様が両親双方に大事にされていると感じるためには、非監護親とも定期的に交流を続けて行くことがとても大切です。依頼者様が親権者となった場合でも、そうでない場合でも、お子様に悪影響がない限りは、お子様のために非監護親とお子様の交流が続くように法的なお手伝いをしたいと考えています。

また、裁判所の手続きが終了した時点以降も、事情が変わった場合には依頼者様がお子様を引き取って育てていく必要が出ることもありますし、お子様が自ら非監護親の元に行きたいと希望するケースもあります。そのような事情の変化、お子様の心境を汲み取るためにも面会交流は非常に重要なものとなります。
もちろん、依頼者様のお手元でお子様が生活できるよう全力を尽くすことが第一ですが、お子様の成長のため、長いスパンで依頼者様とお子様の本当の意味で「良好な」関係を築いていきたいと考えております。

The following two tabs change content below.

弁護士 鈴木軌士

弁護士。神奈川県にて25年以上の弁護士経験を持ち、離婚の解決実績を多数持つ。不動産分野にも精通しており、離婚に関する不動産問題にも詳しい。事務所には心理カウンセリングが併設されており、法的なケアと精神面のケアを行うことができる。

最新記事 by 弁護士 鈴木軌士 (全て見る)

「子供に関して」の関連記事はこちら
ページの
トップへ