監護者

監護者とは

監護者とは、親権の一部(身上監護権)を有する者と定義されています。

簡単に言えば、子 供を引き取り、生活を共にし、身の回りの世話をする人のことです。

親権は、身上監護権と財産管理権から構成されていますが、監護者は、身上監護権のうち子 供の養育の権利と義務が認められています。

例えば、夫婦双方が親権を譲らない場合などに、親権者と監護者に分けて、それぞれが部分的に子供の責任を負うということができます。

親権者を父親と定め、監護者を母親と定めた場合、子どもは戸籍上父親の戸籍に残りますが、一方で、実際に引き取って子どもの面倒をみるのは母親ということになります。

子どもがまだ幼い場合や、親権をめぐる父母の対立が激しい場合にこのような方法をとることが考えられますが、最近はむしろ減ってきています。

現代では、親権者と監護者は敢えて分けることなくどちらか一方と決められることの方が多いです。

これは女性の社会進出とともに、監護権者にとどまっていた妻側が進学先等も決定できる親権まで求めるようになったという点及び現実に監護者に親権を与えないと居住場所や進学先を決めるのにわざわざ親権者の了解を得なければならないことの煩わしさが考慮されたためと思われます。

それでも、相手方と親権をめぐる対立に発展してしまったのであれば、先ほど述べたように親権を譲って自分が監護者になる方法も認められないわけでもありません。

あなたが子供と生活することを最も望み、あなたと生活した方が子供も幸せになれると思うなら、親権を放棄して監護者になり、子供との生活を優先した方がいい場合もあります。

監護者のポイント

①監護者は、身上監護権の子供の養育の権利と義務がある
②親権者と監護者を分けることは少ない
③監護者になる場合は、取り決めを文書にして残す
④両親以外の第三者も監護人になれる
⑤監護に関して書面を改めて作成しない場合、問題となる可能性がある。

離婚に際し、親権者は離婚届に記載する欄がありますが、監護者はありません。 離婚後のトラブルを避けるため、必ず書面に残しておいた方がよろしいでしょう。協議離婚の場合は離婚合意書か公正証書を必ず作成しておきましょう。

監護者は、両親以外の第3者がなることも可能です。 祖父母や両親の兄弟姉妹などの親族や、経済的理由で子供と生活をできない場合などは、児童福祉施設が監護者となることもあります。

なお、監護者として子どもを養育する場合、親権者から養育費を支払ってもらう権利が発生しますので、それらも念頭においておく必要があります。

監護者の決め方

監護者は、親権者を選ぶ場合と異なり、離婚と同時に決めなければならないわけではありません。離婚が成立した後も監護者を決めることができます。ここでも父母が協議で、決めることができないときは、家庭裁判所に申し立てて決めてもらうことになります。

家庭裁判所には、「子の監護者の指定」の調停または審判を申し立てができます。法律での規定がありませんので、監護者は、一般的には、親権者でない親にすることが多いのですが、別に親ではなくても祖父母や親の兄弟姉妹、さらには児童福祉施設でも大丈夫です。

制度を活用して無駄な争いを避けましょう

親権者が父親であれ母親であれ監護者をきちんとは定めないケースが多いです。上記のとおり、極力書面で監護者についてもきちんと決めましょう。仮に一旦決めたとしても、監護者や監護事項も親権者と同じように変更することもできます。

親権者と同様に子の利益とならないと認められたら変更できます。親権者の変更のように家庭裁判所の許可は必要ありません。監護者は、父母の協議により決定できますし、戸籍の届出も必要ないです。

この制度をうまく利用して親権者を決めるときのような争いをせず、子の幸福を考えて監護者として認めてもらうようにしたら良いと思います。親権者の変更についてもよく相談を受けますが、監護者の制度を利用すると円満解決できることがほとんどです。

The following two tabs change content below.

弁護士 鈴木軌士

弁護士。神奈川県にて25年以上の弁護士経験を持ち、離婚の解決実績を多数持つ。不動産分野にも精通しており、離婚に関する不動産問題にも詳しい。事務所には心理カウンセリングが併設されており、法的なケアと精神面のケアを行うことができる。

最新記事 by 弁護士 鈴木軌士 (全て見る)

「監護者」の関連記事はこちら
ページの
トップへ