親権者と監護者の変更

親権者と監護者の変更

親権者と監護者の生活環境や収入の変化などにより、子供の利益と子供の福祉のために必要がある場合に限り、親権者と監護者を変更することができます。

親権者を変更するときは、たとえ協議離婚であっても、家庭裁判所に親権者変更の調停・審判を申し立てなければなりません。

親権者変更の申し立ては、両親の他、子供の親族でも申し立てることができます。

子供自身に申し立てを行う権利はありません。 申し立ては、家庭裁判所に行い、親権者が変更された場合は戸籍上の変更を伴うので、調停調書か審判調書を市区町村役場に提出して手続きを行います。

監護者の変更は、父母の合意があれば話し合いだけで行うことができます。 監護者は、戸籍上に記載事項がないため、市区町村役場に届出を行う必要もありません。

親権の喪失

子供に対して親権者の責任と義務を果たしていない場合、子供の親権を喪失することがあります。

例えば、子供に対する暴力や虐待、養育の放棄、行方不明、労働の強制などの行為があった場合は、一方の親や子供の親族、検察官、児童相談所の所長などが、家庭裁判所に親権喪失の申し立てを行うことができます。

親権者の喪失が認められても、一方の親が手続なしに親権者になれることはありません。そのままだと未成年者後見人が就任します。そこで、親権者を希望する場合は家庭裁判所に親権者変更の申し立てを行う必要があります。

親権者と監護者の変更のポイント

子供の福祉と利益のために親権者と監護者を変更することができる。

親権者の変更は、家庭裁判所に申し立てを行わなければならない
監護者の変更は、父母の合意があればよい
親権者の変更後は、役場で戸籍の変更手続きを行う

親権者の責任と義務を果たしていないと裁判所が認めた場合、親権を喪失する
親権喪失の申し立ては、一方の親、子供の親族、検察官、児童相談所の所長が行う

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弁護士 鈴木軌士

弁護士。神奈川県にて25年以上の弁護士経験を持ち、離婚の解決実績を多数持つ。不動産分野にも精通しており、離婚に関する不動産問題にも詳しい。事務所には心理カウンセリングが併設されており、法的なケアと精神面のケアを行うことができる。

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