自営の夫が収入を低く抑えて確定申告を行っている場合に、依頼者である妻が求めた養育費の算定に際し、夫が現実に得ている収入額を基準として養育費額を決定できた事案

養育費の解決事例

自営の夫が収入を低く抑えて確定申告を行っている場合に、依頼者である妻が求めた養育費の算定に際し、夫が現実に得ている収入額を基準として養育費額を決定できた事案

依頼者:女性(X)

争点:養育費

1.ご相談内容

依頼者(X)は、「離婚に際し、夫(Y)との間で子どもの養育費についてもめているが、Yは自営であり収入を抑えて申告を行っているため、その申告額を基準として養育費を決定するとかなりの低額になってしまう。Yが現実に得ている収入額を基準として養育費を決定することはできないか。」と相談に来られました。

解決方法

当事務所では、Y名義の銀行口座の入出金の詳細から、Yが現実に得ていると考えられる収入額を割り出しました。そして、その現実の収入額をもとに養育費額を算定し、Y側に支払いを求めました。
Yは、当初は仕事関係の経費が多額に上ることなどを理由に養育費の増額には消極的でしたが、最終的には増額に応じました。

解決のポイント

自営の場合、申告書に記載された収入額のみでは現実の収入額を把握することは困難です。そのため、正確な養育費を算定するためには、現実の収入を割り出す必要がありますが、そのためには本事例のように、銀行口座の入出金履歴を細かく拾っていくとともに、それらの入出金の意味を知識や経験をもとに一つ一つ判断していく作業が必要になります。

本事例では、当事務所の知識や経験を充分に生かし、最終的に夫(Y)の収入に見合った養育費額を勝ち取れたことから、依頼者にも大変満足して頂きました。

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弁護士 鈴木軌士

弁護士。神奈川県にて25年以上の弁護士経験を持ち、離婚の解決実績を多数持つ。不動産分野にも精通しており、離婚に関する不動産問題にも詳しい。事務所には心理カウンセリングが併設されており、法的なケアと精神面のケアを行うことができる。

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