熟年離婚と相続

熟年離婚と相続

熟年離婚をして、一人もしくは新しい相手との生活を選んだ時に問題になってくるのが葬儀や相続の問題です。

葬儀に関しても、相続に関しても、残された人たちに自分の希望を伝えるために遺言を書いておくことをお勧めします。

葬儀に関しては、費用の捻出方法、葬儀方式などを事前に遺言として残しておくことが残された方々にとって親切といえるでしょう。

また、自分が希望される方法で見送られることや、周囲に迷惑をかけないことは本人の意にも沿うのではないでしょうか。

相続に関して遺言を残すことで、本人の意に沿った形での遺産分割ができるメリットや、残された方々の間での争いを回避できるメリットを実現することができます。

特に、熟年離婚を経る方については相続時の問題が複雑化することが考えられます。子供がいる方と再婚した場合、非嫡出子などの相続人がいる場合、離婚相手が再婚した場合など、どのような相続を行うべきか考慮に入れる必要が出てきます。

遺言の作成や、相続に際しては専門家のサポートを受けるのが確実です。ご不明な点などありましたら当事務所にご相談下さい。

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弁護士 鈴木軌士

弁護士。神奈川県にて25年以上の弁護士経験を持ち、離婚の解決実績を多数持つ。不動産分野にも精通しており、離婚に関する不動産問題にも詳しい。事務所には心理カウンセリングが併設されており、法的なケアと精神面のケアを行うことができる。

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