熟年離婚とお金の問題

熟年離婚と年金

ここ30年で約6倍に増えた50代・60代の熟年離婚ですが、2007年4月・2008 年4月に段階的に年金分割制度が改正されたことで、さらに加速しているといわれています。

前述の通り、熟年離婚の後、年齢のために再就職が困難となるケー スは多く、安定的な収入として年金が確保できるかどうかはとても大きな問題となります。

 

※年金分割については社会保険庁のホームページに詳細が掲載されて降ります。⇒詳しくはこちら

年金分割にあたっては、結婚してからの年金受給期間がどれだけあるか、また、2008年4月以降の結婚期間がどれだけあるか、という2点がポイントとなります。

まず、2008年4月以前に納付した年金については、厚生年金や共済年金の報酬比例部分に限って分割の対象となり、夫の名前で納めた年金のうち、妻が受給できるのは最大2分の1までです。また、この分配の割合の決定にはお互いの合意が必要となります。

そして、2008年4月以降に納付した年金については、(専業主婦だった期間に限られますが)夫の厚生年金の保険納付実績を自動的に2分の1に分割することができます。

離婚後の生活プランを立てる上では、以上のような年金分割制度をしっかり理解する必要があります。当事務所では年金分割制度の利用や、分割比率の引き上げ・引き下げについてのご相談も承っています。どうぞお気軽にご相談下さい。

熟年離婚と財産分与

上記の年金分割によって得られる年金だけでは生活できない方は多いかと思われます。その赤字補填という意味でも重要となってくるのが離婚に伴って受け取る「財産分与」といえるでしょう。

一般的には、離婚の意思を固めた後に考えることが多いようですが、再就職が難しい熟年世代の離婚においては、この「財産分与」でいくら受け取れるのかが離婚の可否を左右すると言っても過言ではないでしょう。
まずは、夫婦の共有財産をしっかり把握しましょう。

共有財産で代表的なものとしては、

①不動産
②預貯金
③生命保険
④有価証券など
⑤会員権
⑥車
⑦その他高価品
⑧退職金

が挙げられます。

自分の共有財産として認められるものがどれだけあるのかを一度洗い出し、その内、自分が受け取れる財産の割合がどれだけになるのかを把握しましょう。

ただし、財産によっては事前の調査や、分配の割合の検討が必要となる場合も出てきます。また、その財産の受け取り方や選別に関しても最も良い方法を検討する必要があるでしょう。

財産分与に関してご不明・ご不安な点があれば、まずは当事務所にご相談ください。

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弁護士 鈴木軌士

弁護士。神奈川県にて25年以上の弁護士経験を持ち、離婚の解決実績を多数持つ。不動産分野にも精通しており、離婚に関する不動産問題にも詳しい。事務所には心理カウンセリングが併設されており、法的なケアと精神面のケアを行うことができる。

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