離婚と年金

離婚と年金の問題

熟年離婚の場合、特に問題になるのが年金の問題です。

 

公的年金には、誰でももらえる国民年金と、サラリーマンがもらえる厚生年金があります。国民年金は誰でももらえるので、問題にはなりません。問題は厚生年金です。

厚生年金を受け取ることができるのは、被保険者のみです。夫が働いて、妻は家事に専念するといった場合、妻が受け取ることができる厚生年金はごくわずかであるというケースが多く見られます。

年金制度の変更

離婚における年金問題については2007年4月と2008年4月に制度が変更されています。
2007年4月以前の場合には、妻が夫に厚生年金を考慮した請求を行い、夫が受け取る年金から妻に支払うという形しかとれませんでした。

2007年4月の制度変更により、夫婦の話し合いや家庭裁判所が決めた割合で、妻も自分の年金として直接支払いを受けられるようになったのです。
分割割合は、話し合いによって決めますが、最大2分の1までです。話し合いで合意が得られない場合には、家庭裁判所で分割割合を決めることができます。

2008年4月の制度変更では、妻が専業主婦だった期間は、夫の厚生年金の保険納付実績のうち自動的に2分の1を妻の納付実績に分割できるようになりました。
夫が要求しても2分の1より割合を下げることはできません。ただし、この制度の対象となるのは、2008年4月以降の専業主婦期間のみになります。

たとえば、結婚期間が30年で2013年の3月に離婚したとします。この場合、2008年4月~2013年3月までの5年間分のみが2分の1分割の対象となります。それまでの25年間については、2007年4月に変更された制度に基づいて処理します。夫婦間で話し合い、もし合意が得られなければ家庭裁判所に分割割合の決定を求めます。

年金の問題はそれぞれの生活設計に大きな影響を与える問題なので、正しく理解しましょう。

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弁護士 鈴木軌士

弁護士。神奈川県にて25年以上の弁護士経験を持ち、離婚の解決実績を多数持つ。不動産分野にも精通しており、離婚に関する不動産問題にも詳しい。事務所には心理カウンセリングが併設されており、法的なケアと精神面のケアを行うことができる。

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