慰謝料

慰謝料とは

慰謝料とは、相手の浮気や暴力などによって「精神的苦痛」を受けたことに対する損害賠償金です。

では、どのような場合に慰謝料は認められるのでしょうか。

慰謝料が認められるためには、相手方の行為が違法であることが前提となります。

精神的苦痛を感じていても、相手方の行為が違法とは言えない場合、慰謝料は認められません。

不貞行為と呼ばれる浮気や不倫や暴力が違法行為の典型的な例です。

単なる性格の不一致や価値観の違いでは、違法行為とは言えないことが多く、慰謝料請求できない場合がほとんどです。

慰謝料が認められるケース

・不倫や浮気
・配偶者に対する暴力行為
・生活費を渡さないなどして配偶者としての義務を果たしていない
・通常の性的交渉の拒否

慰謝料が認められないケース

・相手方に離婚の原因がない
・お互いに離婚原因についての責任がある
・価値観の違いなど、離婚原因に違法性がない

慰謝料はどれくらい請求できるのか?

精神的苦痛を客観的に算定するのは困難です。
そのため明確な基準はありません。

算定に際して考慮される要素としては、

・離婚原因となった違法行為の責任の程度
・精神的苦痛の程度
・社会的地位や支払い能力
・請求者の経済的自立能力
・請求者側の責任の有無や程度

といったものが挙げられます。

現実的には、300万円程度が平均的です。これまでの例を見てみると、400万円位までが多く、裁判例上も愛人との間に子供まで作ったような比較的ひどい態様の不貞のケースでも500万~600万円がぜいぜいです。

1,000万円以上といった高額な慰謝料が成立したケースはほとんど見られません。自分たちの実態に沿った現実的な交渉を行いましょう。

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弁護士 鈴木軌士

弁護士。神奈川県にて25年以上の弁護士経験を持ち、離婚の解決実績を多数持つ。不動産分野にも精通しており、離婚に関する不動産問題にも詳しい。事務所には心理カウンセリングが併設されており、法的なケアと精神面のケアを行うことができる。

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