再婚の禁止期間

再婚する場合には再婚禁止期間に留意してください

再婚をする場合、男性は離婚後すぐに再婚する事ができますが、女性には、再婚禁止期間が定められており、離婚から6ヶ月を経過した後でなければ再婚することはできません。

再婚する場合はこの再婚禁止期間をしっかりと把握して再婚しなければなりません。
 

子供の親の確定

法律では、離婚成立(婚姻の解消もしくは取消し)の日から300日以内に出産した子は、前夫の子と推定され、再婚成立の日から200日を経過した後に生まれた子は、再婚した夫の子と推定されておりましたが、近年法が改正され、離婚後に妊娠し、離婚後300日以内に出産した子が現夫の子であることが、医師の証明(診断書等)により明らかな場合、実父である現夫の子として出生届が受理されるようになりました。

再婚禁止期間はトラブルを防ぐ大切な期間です

女性が離婚後すぐに再婚し、出産した場合、出産した子が前夫の子か再婚した夫の子かどうかが不明確になる場合がございます。

そこで再婚禁止期間を設けることによってトラブルを未然に防いでおります。
※前婚と後婚の推定期間が重ならないため、子の父親が分からないという事態を避けることができます。

ただし、離婚後に妊娠したが、早産により離婚後300日以内に生まれた子であっても、一律に前夫の子とみなされるため、出生届が未提出のままになっている無戸籍子の原因になっているとして問題になっています。

離婚後6ヶ月以内に女性が再婚を許される条件

離婚成立前から妊娠していた場合や、離婚成立後6ヶ月以内に出産した場合のように父親が明らかな場合はいつでも再婚することができます。また、下記のような場合も離婚後6ヶ月以内に女性の再婚が認められます。

・前夫との再婚
・離婚前から妊娠しており、出産後に再婚した
・高齢で妊娠できる可能性がない
・不妊手術を受けている(妊娠ができない場合)(医師の診断書と証明書が必要)
・夫の生死が3年以上不明で、裁判により離婚を認める判決を得た

再婚は重要な事柄です。お気軽にご相談ください。

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弁護士 鈴木軌士

弁護士。神奈川県にて25年以上の弁護士経験を持ち、離婚の解決実績を多数持つ。不動産分野にも精通しており、離婚に関する不動産問題にも詳しい。事務所には心理カウンセリングが併設されており、法的なケアと精神面のケアを行うことができる。

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