公的扶助

公的扶助

離婚して母子家庭になった場合、経済的に苦しい状況に陥ってしまうことは多いと考えられます。

経済的に苦しい方を守る、救うために国や自治体では、母子家庭や父子家庭が受けられる公的援助を設けています。

市区町村役場や福祉事務所などに問い合わせを行い、公的援助を利用することは重要な事柄です。

上手に活用し、苦しい生活から脱却致しましょう。

公的援助は、市区町村によって異なり、所得制限があるものもあるので、詳細は市区町村役場の窓口に問い合わせをして下さい。ここでは目安として記載させて頂きます。

児童扶養手当

対象者としては、母や父母以外のものに養育されている児童のうち、18歳に到達して最初の3月31日(年度末)までの間にある者となります。(※2007年3月末現在、95万5741人が受給しています)

児童1人:月額4万1720円
児童2人:月額4万6720円
児童3人:月額4万9720円

以後、児童が1人増えるごとに月額3000円追加

母子福祉資金

現在住んでいる都道府県に6ヶ月以上居住し、20歳未満の子供を扶養している母子家庭に対し、事業開始、就学、就職、医療介護などに必要な資金の貸し付けを行う制度です。

利子と償還(返済)期間は、貸付金の種類によって異なりますが、無利子~3%の低金利で資金を借りられ、3~20年で返済を行います。

税の減免

母子・父子家庭の場合、申告により所得税や自動車税の減免措置を受けることができます。

児童扶養手当

「18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にある児童」を扶養する母子・父子家庭に対し、児童1人につき月額13,500円の育成手当てが支給されます。

ひとり親家族等医療費助成

「18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にある児童」を扶養する母子・父子家庭の親子に対し、医療保険の自己負担費が免除されます。

ひとり親家庭のホームヘルプサービス

義務教育修了以前の子供がいる母子・父子家庭に対し、ホームヘルパーを派遣するサービスです。 病気などの理由により、日常生活に支障をきたしている場合に利用できます。 また、所得に応じて派遣費用が異なります。

ひとり親家庭休養ホーム

母子・父子家庭のレクリエ-ションと休養のために、指定された国民宿舎などの宿泊施設やレジャー施設の利用料の全額又は一部を助成する制度です。

上下水道料金の減免

生活保護や児童扶養手当を受給している世帯は、基本料金や料金の一部が免除されます。

JR通勤定期券の割引

生活保護や児童扶養手当を受給している場合、JRの通勤定期乗車券が3割引で購入できます。

公営交通の無料パス

生活保護や児童扶養手当を受給している場合、公営バスの料金が無料や割引になります。

製造たばこ小売販売業の許可

母子家庭の母親が製造たばこの小売販売業の許可を申請した場合は、許可条件の範囲内で財務大臣は、当該許可を与えるよう努めることになっています。

公共施設内での売店などの設置

母子家庭の母親が、公共的施設内において売店または理容所、美容所などを設けたいときは、その公共的施設の管理者はその設置を許すよう努めることになっています。

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弁護士 鈴木軌士

弁護士。神奈川県にて25年以上の弁護士経験を持ち、離婚の解決実績を多数持つ。不動産分野にも精通しており、離婚に関する不動産問題にも詳しい。事務所には心理カウンセリングが併設されており、法的なケアと精神面のケアを行うことができる。

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