不貞行為のケーススタディ

不貞行為のケーススタディ

離婚裁判における不貞行為と認められないケースをまとめましたので、参考にしてください。

別居中の夫が別の女性と肉体関係を持った別居中の配偶者が配偶者以外と肉体関係を持ったとしても、不貞行為とは認められません。

既に婚姻関係が破綻していると考えられるため、その肉体関係が夫婦の婚姻関係継続を阻害したという事実がないためです。

ですので、この肉体関係が離婚の原因として認められることはありません。家庭内別居の場合でも、同様です。

客観的に家庭内別居状態を証明できれば、配偶者以外と肉体行為に及んでも、不貞行為とは認められません。

夫が別の女性とデートしている

食事やドライブなど、セックスを伴わない場合、不貞行為とは認められません。

しかし、不貞行為だけが離婚原因ではありません。たとえ、肉体関係がなかったとしても、その女性との関係が原因で夫婦の関係が破綻してしまった場合、「婚姻を継続しがたい重大な理由」として離婚が認められる可能性はあります。

夫が風俗に通っていた

夫が風俗店を利用したとしても、そのものは不貞行為とは認められない可能性が高いです。しかし、何度も話し合いを行うなど、改善の要求があったにも拘らず、風俗店を利用し続ける場合、「婚姻を継続しがたい重大な理由」として離婚が認められます。

基本的に、風俗店を相手に慰謝料請求を行うことはできません。しかし、風俗店の特定の女性とプライベートで会う、金品の授受を行う、性的な関係を継続している場合、不貞行為の存在が認められ、配偶者だけではなく、相手の女性にも慰謝料を請求することができます。

浮気されたので浮気した

この場合、どちらも不貞行為としてみなされます。不貞行為を原因として離婚を申し立てする場合、不貞行為を犯した側は婚姻関係破綻に責任のある、有責配偶者として慰謝料を払わなければなりません。双方共に不貞行為に及んでいる場合、双方の有責性が比較考慮された上で、どちらが主たる有責配偶者か決めることになります。

浮気されたからといって、自分も浮気をしてしまえば、それは立派な不貞行為です。心情はわかりますが、正しい判断とは言えません。まずはぜひ、ご相談ください。

浮気中の夫に離婚を迫られた

婚姻関係が破綻する原因を作った人は有責配偶者と呼ばれます。有責配偶者からの離婚請求は、原則として認められていません。有責配偶者からの離婚は、相手が合意した場合のみ、離婚が成立します。

あなたが離婚したくない場合、浮気をしている夫からの離婚を要求されても、離婚をする必要はありません。
しかし、夫は離婚訴訟を起こすことはできます。
最近まで最高裁は、有責配偶者からの離婚請求は認めない姿勢をとってきました。
しかし、近年は、事実として夫婦関係が破綻しているかどうかを重視して、一定の条件のもとで有責配偶者からの離婚請求も認めようと議論されています。

一度、夫婦関係を冷静に見つめ直してみてはいかがでしょうか。
その際に、お気軽にご相談いただければ、事実関係の整理、今後の生活設計など、当事務所を挙げてお手伝いいたします。

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弁護士 鈴木軌士

弁護士。神奈川県にて25年以上の弁護士経験を持ち、離婚の解決実績を多数持つ。不動産分野にも精通しており、離婚に関する不動産問題にも詳しい。事務所には心理カウンセリングが併設されており、法的なケアと精神面のケアを行うことができる。

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