認諾離婚

認諾離婚と和解離婚

認諾離婚と和解離婚とは平成16年4月にでき、離婚訴訟を裁判離婚の判決以外で解決するための離婚方法です。

裁判離婚ではありませんので、相手方とのしっかりとした話し合いや交渉が必要となってきます。

離婚専門の女性弁護士が、お力になります。お気軽にご相談ください。

 

認諾離婚とは

認諾離婚とは、離婚訴訟を起こしている最中に被告(訴訟を起こされた側)が、原告(訴訟を起こした側)の言い分を全面的に受け入れ、離婚が成立する事です。

認諾離婚によって、裁判の途中でも訴訟を終わらせて離婚を成立させる事が可能です。しかし親権者問題や財産分与、慰謝料など離婚そのもの以外に争点が残る場合には、この認諾離婚で離婚を成立させる事は出来ません。

認諾離婚の効力

家庭裁判所が認諾調書に原告の離婚請求を被告が認諾したとの旨を記載する事で、訴訟を終り、離婚が成立します。認諾調書は離婚訴訟手続上にて離婚が成立するため、判決と同じ効力です。

認諾調書の届出

認諾離婚が成立した場合でも離婚届の提出が必要となります。10日以内(確定日を含みます)に離婚届と認諾調書の謄本を市区町村役場へ提出しなければなりません。

和解離婚とは

和解離婚とは離婚訴訟中、当事者同士の歩み寄りにより和解した場合に訴訟を終わらせ、裁判所の判決以外の方法(和解)で離婚することです。

審理を繰り返す中で、裁判官より和解を促す和解勧告が行われるケースもあります。理由は裁判の判決より双方の合意で離婚した方が望ましいとされるからです。しかし納得出来ない場合、必ずしも応じる必要性はありません

和解調書の効力

和解調書も離婚訴訟手続上にて離婚の合意がなされた場合に作成されます。
そのため、その効力は裁判所による判決と同じ効力を持ちます。

和解調書の届出

和解調書に法的効力があるとはいえ、離婚届の提出は必要です。申立人は和解離婚成立日を含め、10日以内に市区町村役場へ和解調書の謄本を添えて離婚届を提出しなければなりません。

認諾調書と和解調書の注意点

認諾調書と和解調書には判決と同じ法的な効力があるため、記された養育費の取り決めや慰謝料の支払い、財産分与などの支払いが滞った時には、強制執行を行う事が出来ます(但し、この点では、裁判手続上ではない前述の調停調書や審判書も同じです)。

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弁護士 鈴木軌士

弁護士。神奈川県にて25年以上の弁護士経験を持ち、離婚の解決実績を多数持つ。不動産分野にも精通しており、離婚に関する不動産問題にも詳しい。事務所には心理カウンセリングが併設されており、法的なケアと精神面のケアを行うことができる。

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